規約・規程集


[1]東葛山の会規約

第一章 総  則

第 1条 当会は「東葛山の会」と称し(以下「会」と云う)、事務所を千葉県鎌ヶ谷市
     に置く。

第 2条 会は、東葛地区を中心とする地域の勤労者、主婦、学生、その他の山岳愛
     好者個人、加入によるによる地域山岳会とする。

第 3条 会は上部団体として、日本勤労者山岳連盟に加入する。


             
第二章 目 的 と 活 動

第 4条 会は、登山を健康で文化的な生活を営む活動の一つとして位置付け、広く
     一般市民のものとし、会員相互の交流を強め、勤労者の立場に立脚した、
     正しい登山観、登山理論、及び登山技術の普及と向上を図ることを目的と
     する。

第 5条 会は、前条の目的を遂行するために、次の活動を行う。

     1、定例山行
     2、定例集会
     3、会報の発行
     4、登山に対する技術指導、教育、及び研究活動
     5、公開ハイキング
     6、地域住民団体、及び他のスポーツ団体との交流
     7、その他、目的遂行に必要な活動


             
第三章 会  員

第 6条 会に入会するには、会の規約及び活動を認めれば誰でも入会できる。入会
     の承認は運営委員会が行う。

第 7条 会員は次の各項目に区分される。区分の認定は運営委員会が行う。

     一般会員
     入会を認められたもので会員として活動する意思のあるもの。

     家族会員
     一般会員と同じ資格とする。

     会友
     会に功績のあったもの、及び勤務等の都合で通常の会活動に参加できなく
     なった者は、本人の届出により運営委員会の承認を得て会友になることが
     出来る。
     但し議決権がないので組織活動は出来ないが、総会にはオブザーバーとし
     て出席できる。会山行には参加することが出来る。

第 8条 会員は、全ての活動に自主的に参加することが出来る。

第 9条 会員が次の各号に該当するときは、総会又は運営委員会の議決をもって除
     名することが出来る。

     1、特別の理由なく会費を6ヵ月以上滞納したとき。

     2、会員として、ふさわしくない行為があったとき。

第10条 会員は自由に会を退会することが出来る。

第11条 正会員は特別の事情により、長期にわたって会員としての活動が困難な時
     は、運営委員会の承認を得て休会することが出来る。

第12条 正会員は、入会の時に、会指定の個人賠償保険に加入しなければならない。
     但し、個人で入っている者は、証明するものを提出する。


第四章 機  関

第13条 会に機関として、総会、運営委員会、会計、事務局、会報部、山行部を置
     く。会の目的を遂行するために、運営委員会が必要と認めた時は、各部の
     専門部、専門委員会を置くことが出来る。

第14条 総会は会の最高意思決定機関で、年に一回、会長が召集する。

     1、会長は必要に応じて臨時に総会を召集することが出来る。また一般会
       員の1/3以上の要請があった時は、臨時総会を開催しなければなら
       ない。

     2、総会は一般会員の過半数の出席を持って成立し、決議を要する時は、
       出席者の2/3以上の同意を必要とする。
        委任状は出席とみなすことが出来るが、その権限は総会の決定に委任
       するものとする。

     3、次の各号は総会に図るものとする。

        1、年間活動報告、年間活動方針
        2、予算、決算、監査報告
        3、会の規約、及び山行規程の改廃
        4、役員の改選
        5、その他の重要事項

第15条 運営委員会は総会に次ぐ機関で、事務局、会報部、山行部の調整を図り、
     会の日常活動の総括と運営にあたる。

第16条 事務局は会の日常活動を総括し、次の各号の活動を行う。事務局活動の総
     括は事務局長とする。

     1、定例集会の主催および集会場所の確保
     2、入退会に関する活動
     3、渉外に関する活動
     4、その他、会に必要な事務的活動
       事務局に、局員を置き、前項の活動を補助する。局員の任命は総会で
       行う。

第17条 山行部は会の山行活動を総括し、次の各号の活動を行う。山行部の総括は
     山行部長とする。

     1、定例山行の企画及び管理
     2、自主山行の企画検証及び管理
     3、教育、研究活動及び遭難対策に関する活動
     4、装備の管理
       山行部会は部員を置き、前項の活動を補助する。
       部員の任命は総会で行う。

第18条 会報部は会の会報の発行を総括し、次の各号の活動を行う。会報部の総括
     は会報部長とする。

     1、会報の企画、編集、印刷
     2、原稿の募集
     3、会報の発行及び配布
       会報部は部員を置き、前項の活動を補助する。
       部員の任命は総会で行う。


                   第五章 役  員

第19条 会に次の役員を置く。

     1、会長     1名 会を代表し活動を総括する。

     2、副会長     2名 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務
                 を代行する。

     3、会計     2名 会費の徴収、及び収入支出の管理を行う。

     4、会計監査   2名 会の財産を監査する。

     5、事務局長   1名 日常活動を総括する。

     6、山行部長   1名 山行活動を総括する。

     7、会報部長    1名 会報活動に関する活動を総括する。

     8、運営委員会は、会長、副会長、会計、会計監査、事務局長、山行部長
       、会報部長、各専門部の副部長、その他会長が必要と認め指名したも
       ので構成する。そして日常活動の総括と運営にあたる。 

第20条 役員は総会で選出する。任期は次期年次総会までとし、再選は妨げない。
     役員の補充は運営委員会で行い、その任期は前任者の残任期間とする。


                   第六章 財  政

第21条 会の経費は、会費、寄付金、その他を持って当てる。

     1、会の会計年度は、5月1日より4月30日までとし、年度ごとに総会
       で会計報告を行い、承認を受けなければならない。
     2、会計監査は年1回行う。

第22条 会の会費は別に会費規程を設け、年ごとに定める。

     1、会費は原則として、6ヶ月ごとの前納とする。
     2、運営委員会が特に必要と認めた時は、会費のほかに、臨時徴収するこ
       とが出来る。

第23条 会員が、第9条、第10条により、会を脱退するときは、滞納会費を精算
     しなければならない。
     又、第22条により前納した会費、及び会の財産は、返還、分与しない。


第七章 そ の 他

第24条 会は別に山行規程を設ける。会員はこの山行規程に従わなければならない。

第25条 運営委員会は、会の規程に定められていない事項については規約の精神に
     基づいて処理することが出来る。又、運営委員会は会を運営するために必
     要な細則を別に定めることが出来る。

第26条 規約の改廃は総会の2/3以上の承認を要するものとする。

第27条 この規約は、2009年6月28日より実施する。



           
[2]東葛山の会 会費規定

第 1条 規約第22条により、会費を下記の通りとする。

     1、一般会員 半年 4000円
     2、家族会員 半年 2000円
     3、会  友 半年 2000円

第 2条 会費の徴収は原則として、6月及び12月の定例集会で行う。途中入会者の
     会費は月割で徴収する。

第 3条 この会費の規程は、1992年7月5日より実施する。



              [3]東葛山の会 山行規程

第 1条 規約第24条により、東葛山の会山行規程を設ける。

第 2条 会員は、定例山行、自主山行、他の団体の山行にかかわらず、この山行規
     程に従わなければならない。

第 3条 この規程で定める山行とは、ハイキング、縦走、岩登り、沢登り、スキー
     ツァー、トレーニング山行を含む、遭難の危険性のある山岳、丘陵地にお
     けるすべての行為をさすものとする。

第 4条 会員は、山行を実施するにあたって、この会の規約の精神に従い、正しい
     登山の普及と発展、山岳地域の環境保全に心がけるものとする。山行中の
     ゴミは必ず持ち帰るものとする

第 5条 会所有の装備の使用については、事前に管理担当者の許可を得ることとし
     、紛失や損傷については、使用者の責任において弁済するものとする。

第 6条 会員は、定例山行、自主山行に関わらず、自らの責任と判断で、山行に参
     加するものであることを自覚し、山行に関わる費用の一切は当事者の個人
     負担とすることを原則とする。

第 7条 1、山行の実施に当たっては、リーダーの責任において山行計画書を、原
       則一週間以上前に山行部会に提出するものとし、山行部会は速やかに
       その内容を検討し、必要な指導と助言を行い回答しなければならない。
       山行部会は場合によってはその山行を中止させることが出来る。指示
       を無視した山行は無届山行とみなす。

     2、前条3項の山行計画書を提出する場合は書面によることを原則とする。
        但し、Fax、メールでも認める。

     3、緊急連絡先は会長、副会長とし、下山報告は山行部長とする。

     4、山行計画書には下山報告先と緊急連絡先を入れる。


第 8条 1、会員以外のものを含む山行は、リーダーの責任において行う。

     2、山行のパーティを組む時は、必ずリーダー、サブリーダーを定めるも
       のとする。

第 9条 山行の実施にあたって、会員は山行計画書に従って行動することを原則と
     し、不測の事態により山行計画書に従うことが困難な時は、変更した行動
     を追跡する手がかりを残すよう努めるものとする。

第10条 山行のリーダーは、山行終了後必ず、12時間以内に下山報告をするもの
     とする。

第11条 1、山行中の会員が、山行終了予定の24時間を過ぎても連絡がない時は
       、山行部長は緊急連絡先と連絡を取り合って情報の収集にあたる一方
       、全会員に連絡網を通じて待機命令を出す。

     2、山行中の会員が山行終了予定の48時間を過ぎても連絡がつかない時
       、会は遭難対策本部を設置し、必要な活動に着手するものとする。

     3、無届山行については、原則として、会としての責任を負わない。

第12条 会員が山行中に事故があった時は、会機関の総力を挙げて援助にあたるも
     のとする。場合により、上部団体を通じて支援を要請する。

第13条 会員が山行中に起こした事故に要する一切の経費、及び山行規程第12条
     により要した費用は、当事者、又はその家族が負担するものとする。

第14条 会員は、原則として日本勤労者山岳連盟の遭難対策基金に加入する。
     特に岩登り、冬山、沢登り、雪山をめざす会員は5口以上加入するものと
     する。基金の受取人は会長とする。

第15条 運営委員会は、この山行規程に従わない会員に対して規約第9条を適用す
     ることが出来る。

第16条 会で企画した山行に会員でない者が参加する時は、運営協力金として参加
     費を徴収することを原則とする。

第17条 この山行規程は、2009年6月28日より実施する。


[4]山行時の自家用車に関する規程

第 1条 目 的

     当規定は、自家用車を利用する山行において、事故を未然に防ぐと共に自
     家用車利用者、及び事故処理の費用の算出をスムーズに進めることを目的
     として定める。

第 2条 対象

     会山行、個人山行にかかわらず当規程を適用する。

第 3条 使用車両

     (1)山行に使用する車両は任意保険(対人、対物、搭乗者障害)に加入し
        ているものとし、その任意保険は原則として免責ゼロ特約にて契約す
        ること。

     (2)任意保険、自賠責保険コピーを更新時に提出する。

第 4条 運転

     車両の運転に際しては、次の項目を厳守する。
     (1)運転免許証は必ず携帯する。
     (2)道路交通法を守り、安全運転に努める。
     (3)継続運転は2時間までとする。
     (4)運転交代要員を原則として1名以上確保すること。

第 5条 車両使用に際しての費用の算出は次項を参考にする。

     (1)費用のガソリン代及び高速料金はは参加者で均等に負担する。
     (2)車両使用料は、1km当たり原則として15円とする。

第 6条 トラブル時の費用の扱い
     事故などのトラブル発生時に係わる費用の負担については、同乗者の相互
     負担により処理することを原則とするが、その扱いは次項を参考にする。

     (1)事故に関しては、任意保険で処理することを第一とするが、その範囲
        以外については、事故時の運転者に責任があるものと判断し処理する。

     (2)事故のわだかまりが残らないよう当事者が充分話し合いの上処理する。

第 7条 その他
     当規程にないこと、及び当規程で処理が不可能の場合は、運営委員会と当
     事者による処理委員会を設置して解決を図る事とする。
     但し、当規程に違反しトラブルが発生した場合、当会は一切関知しない。

第 8条 この規程は、2009年6月28日より実施する。



            
         
[5]東葛山の会 遭難対策貸付金規程

第 1条 遭難対策貸付金は、会費の20%を限度として、会費の納入時に積み立て
     るものとする。

第 2条 遭難対策貸付金は、山行時の事故の時に、運営委員会の判断で支出する事
     が出来る。

第 3条 支出の限度額として、積立額の50%を限度とする。

第 4条 貸し出した貸付金は、日本勤労山岳連盟の遭難対策基金または事故者の家
     族により、返金してもらう事とする。

     (1)貸付金は無利子とする。

第 5条 この遭難対策貸付金規程は、2009年6月28日より実施する。



            [6]東葛山の会 慶弔規程

第 1条 会員が死亡した時の弔慰金は1万円とする。

第 2条 この慶弔規程は2000年11月1日より実施する。



           [7]山行時のバス利用に関する規程

第 1条 当規程は、山行でバスを利用した場合の費用の清算をスムースに進めるこ
     とを目的として定める。

第 2条(1)会員バスハイクは個人の最低負担金を日帰り3000円、夜行日帰り
       5000円、1泊以上8000円とし、参加者15名以上を成立要件
       とする。会からは一回あたり30000円を限度として、バス代(高
       速料金、運転手の心付けを含む)の不足金を補助する。

    (2)
キャンセル料は原則として3日前から前日までは半額、当日は全額を支払う。

    (3)山行中止にともなう施設利用等のキャンセル料は、15000円を限
       度として会で負担する。それを超えた場合は参加予定者が負担する。

第 3条 一般バスハイクのキャンセル料は第2条の規程に準ずる。

第 4条 この規程は2009年6月28日から実施する。


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