ホームページの著作権/ホームページその他著作権の保護の有効な手段としての存在事実証明
ホームページの創作の証明・創作物の証明・著作権保護−−特許における先使用権成立の証としても存在事実証明が有効です。
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富所社会保険労務士行政書士事務所

千葉県印西市草深2194 ビッグルーフ209

TEL 0476-48-8003
FAX 0476-48-8004
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◆行政書士の行なう著作権業務について

●行政書士の仕事
 行政書士の仕事は大きくいって2つあります。「書類を作成すること」と「相談に乗ること」です。当事務所は、依頼者・相談者が本当は何を希望しているのかを把握し、できる限りご要望に副えることを目指して、相談を重視した業務運営をしています。

 富所社会保険労務士行政書士事務所のご案内

●行政書士の行う著作権業務
 著作権の登録に関係した業務だけでなく、著作物の利用に関する業務も行います。

1著作権の登録申請
2出版権の登録申請
3著作隣接権の登録申請
4プログラムの著作物に係る登録申請
5登録原簿申請
 謄本申請
 閲覧申請
6裁定申請
 著作物利用裁定申請
7紛争解決斡旋申請
8契約書関係作成
 執筆契約書
 出版契約書
 委託製作契約書
 映画制作契約書
 ビデオレンタル業契約書
 レコード原盤供給契約書
 質権設定契約書
 信託設定契約書
 譲渡契約書
9使用許諾契約書の作成・相談
 音楽著作物使用許諾契約書
 文芸著作物使用許諾契約書
 脚本著作物使用許諾契約書
 プログラム著作物使用許諾契約書
 美術著作物使用許諾契約書
 写真著作物使用許諾契約書
 ビデオテープ著作物使用許諾契約書
 その他著作物の調査、著作権者の調査、各種相談業務

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