ホームページの著作権/ホームページその他著作権の保護の有効な手段としての存在事実証明
ホームページの創作の証明・創作物の証明・著作権保護−−特許における先使用権成立の証としても存在事実証明が有効です。
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富所社会保険労務士行政書士事務所

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ホームページの著作権で注意すること

 他人の著作物をホームページに取り込む場合、複製権の処理が必要です。つまり、権利者から複製の許諾を取らなければなりません。また、アップロードするときには送信可能化権の処理も必要です。

 ただし、国・地方公共団体・独立行政法人の広報資料や報告書などは広く国民一般に知らせることを目的として作成されていますので、転載する場合に、許可は必要ないと考えられています。
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