ホームページの著作権/ホームページその他著作権の保護の有効な手段としての存在事実証明
ホームページの創作の証明・創作物の証明・著作権保護−−特許における先使用権成立の証としても存在事実証明が有効です。
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ホームページの著作権性

 ホームページは、テキストファイルで構成されているものから、写真や動画、音声が入るものまでいろいろあります。これらについても、表現に創作性があれば、著作物となり、著作権法上の保護を受けます。

 ホームページは、著作権法の著作物の例示の中には入っていません。これは、法律ができた当時には存在しなかったためです。しかし、著作権法では、著作物の定義として、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」となっているので、ホームページもこれに該当すると考えられています。
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