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ホームページの著作権を侵害された場合の対抗措置

 著作権が侵害された場合の民事上の対抗措置としてはつぎのようなものがあります。

損害賠償請求
 故意又は過失により他人の権利を侵害した者に対しては、その侵害により被った損害の賠償を請求する権利があります。(不法行為に対する損害賠償請求権−民法709条)
 民法709条による損害賠償請求では、損害額の立証責任は、損害を受けた側にありますが、著作権法では、著作権者等の被った損害額の立証責任を軽減する為の規定が設けられています。 (著作権法114条)

差止請求
 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求できます。(著作権法112条)

不当利得返還請求
 著作権者は、善意・無過失の権利侵害行為により損害を受けた場合には、民法上の不当利得返還請求権を行使して、その行為により利益を得た侵害者に対し利益の存在する限度においてその返還を請求することができます。(民法703条)

名誉回復等の措置の請求
 著作者や実演家は、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、著作者や実演家であることを確保する措置、又は著作者や実演家の名誉・声望を回復するための措置を請求することができます。(著作権法115条)例えば、新聞紙上に謝罪広告を掲載させたり、訂正措置を講じさせたりすることが一般的に行われています。
 なお、著作者や実演家の死後においては、その遺族が、名誉回復等の措置又は差止請求をすることができます。(著作権法116条)
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