著作物の存在事実証明はそもそも行政書士に依頼しなくても自分で公証役場に行けば誰でもできます。しかしその場合はそれ(著作物)がその日に存在したことの証明にはなるのですが、創作者氏名までは証明できません。どこかで拾ってきたのではないか、譲り受けたのではないかといわれた場合、抗弁できません。そこで行政書士の創作者の証明と公証人の確定日付とを組み合わせることにより、著作物の存在事実証明としているのです。この方法はもともと日本著作権機構が考案したものであり、機構から許諾を受けた行政書士のみが行えるものです。許諾を受けている者は許諾番号 CopyTrust-G* * * (***は番号)を表示しています。最近、この表示を出さずに著作物の存在事実証明を行っている行政書士がいますが、この手法を勝手に模倣している人と思われます。
また、なかにはこれが著作権の証明になると言っている行政書士もいますが、「著作物の存在事実証明」は、著作物が存在する事実を確認し、その年月日を確定日付で担保する立証業務で、それが結果として著作権の保護につながるものであって、「著作権の存在を証明する書面」「著作権の存在を証明する」ものではありませんのでご注意ください。 |
.●著作権とは
知的財産権または知的所有権ともいいますが、これは大きく二つに分けることができます。一つは特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった工業所有権です。そしてもう一つが、文化的な創作物を保護の対象とする著作権で、著作権法という法律で保護されています。文化的な創作物とは、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルをいいます。文化的な創作物、つまり著作物には次のようなものがあります。
言語・音楽・舞踊・無言劇・美術・建築・地図・図形・映画・写真・プログラム
著作権の目的は創作表現の保護なので、表現方法に作者の創作性が必要です。また、著作権はアイデアは保護しません。アイデアの表現を保護します。
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●著作権なんでも相談
著作権についてのご質問・ご相談にお答えします。
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●著作権登録について
特許や実用新案など工業所有権は、登録しなければ権利が発生しません。これに対して著作権は、権利を得るための手続きを何も必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、著作者の死後50年間保護されます。これを無方式主義といいます。
著作物とは―― 「著作者の権利」によって保護されているものを著作物といいます。
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●プログラム登録のすすめ→プログラム登録の詳細はこちら
プログラムの登録には、次のような効果があります。
1.訴訟における立証の容易化
プログラムが産業、文化など国民生活のいろいろな面で使用されるようになってきました。また、プログラムの法的保護が明確になったことに伴って、今後はいっそうプログラム関連訴訟が増えてくるものと思われます。そのような訴訟においては、プログラムを特定したり、創作された日程等を立証することが重要なポイントですが、このようなことを開発者自身が立証することは極めて面倒で困難なことです。
そこで、公的機関にプログラムの登録をすることにとって、プログラムの創作された年月日等が法律上推定されるなど、訴訟を円滑、有利に進めることができます。
2.特定の容易化
プログラムの名称等を用いて、そのプログラムを特定することは、一般には困難なことです。登録番号を表示することにより、一本のプログラムの特定が容易にできることから、権利の譲渡、使用の許諾等の取引の際、便利になります。
3.意思表示
登録番号を付されたプログラムは、権利者がそのプログラムの権利について、権利保全の意思表示をしていると考えられます。
4.取引の円滑化
プログラム登録は、著作者や著作権者など、法律上認められた者だけが申請することができるものです。プログラム登録の副次的効果として、自分が本当の権利者であるということが説明しやすくなるので、取引の円滑化に役立ちます。
5.登録による信頼性
ユーザーから見た場合、登録してあることがプログラムの開発力の規模などを知る一つの目安となり、また、開発者や創作者の信頼性の拡大につながります。
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●著作物の存在事実証明
著作権の登録は保護の要件ではありません。登録は公表が前提なので公表しない作品や公表したくない作品は登録自体できません。(コンピュータープログラムを除く)
著作物をもっと手軽に守る方法として著作物の存在事実証明があります。創作物を公表しないが盗用を防ぎたい、自分が創作したという事実を残しておきたい。このような場合は著作物の存在事実証明をお勧めします。
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日本著作権機構許諾番号 :CopyTrust-G408
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