プログラム登録について
昭和60年の著作権法改正により、プログラムの法的保護が明確にされ、プログラム登録については別に法律で定めることとされました。これを受けて、昭和61年にプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律が制定され、昭和62年4月1日から両法に基づくプログラムの登録が実施されました。
プログラムの登録には、次のような効果があります。
1.訴訟における立証の容易化
プログラムが産業、文化など国民生活のいろいろな面で使用されるようになってきました。また、プログラムの法的保護が明確になったことに伴って、今後はいっそうプログラム関連訴訟が増えてくるものと思われます。そのような訴訟においては、プログラムを特定したり、創作された日程等を立証することが重要なポイントですが、このようなことを開発者自身が立証することは極めて面倒で困難なことです。
そこで、公的機関にプログラムの登録をすることにとって、プログラムの創作された年月日等が法律上推定されるなど、訴訟を円滑、有利に進めることができます。
2.特定の容易化
プログラムの名称等を用いて、そのプログラムを特定することは、一般には困難なことです。登録番号を表示することにより、一本のプログラムの特定が容易にできることから、権利の譲渡、使用の許諾等の取引の際、便利になります。
3.意思表示
登録番号を付されたプログラムは、権利者がそのプログラムの権利について、権利保全の意思表示をしていると考えられます。
4.取引の円滑化
プログラム登録は、著作者や著作権者など、法律上認められた者だけが申請することができるものです。プログラム登録の副次的効果として、自分が本当の権利者であるということが説明しやすくなるので、取引の円滑化に役立ちます。
5.登録による信頼性
ユーザーから見た場合、登録してあることがプログラムの開発力の規模などを知る一つの目安となり、また、開発者や創作者の信頼性の拡大につながります。
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プログラム登録の種類
プログラム登録には、創作年月日の登録、第一発行年月日の登録、実名の登録、著作権の登録の4種類があります。
プログラム登録の申請手続
T.創作年月日の登録(著作権法第76条の2)
1.概要
公表,未公表を問わず、プログラムの創作年月日を登録するものです。プログラムの著作物の創作後6ヵ月以内に申請することが必要です。郵送で申請する場合は、到達した日が受付年月日となります。
2.申請者
申請者は著作者です。
3.効果
(1)登録した創作年月日(申請書に記載されている創作の年月日)に創作があったものと推定され、後日訴訟が発生して誰が正当な権利者であるかが争われる場合などに有利な証拠になります。
(2)未公表の法人著作のプログラムの著作物の保護期間は、その創作後50年とされていますので、保護期間の起算点が明確になります。
(3)著作権登録制度には不動産登記制度にあるような保存登記というものがないので、実際にはこの登録が保存登記と同様の昨日を果たし、、登録された著作物の権利関係が公示されることによってその著作物に関する取引の円滑化に資することが期待されます。このことは、第一発行年月日の登録についても同じことが言えます。
4.提出資料
(1)申請書
(2)著作物の明細書
明細書作成上の留意点
・「著作者の氏名」は著作者の実名を記載し、カタカナでふりがなをつけます。
・共同著作の場合は、その著作者全員の連名になります。
・「著作物の内容」は、「プログラムの分類表」にしたがって1つ記載し、プログラムの機能を200字から400字程度にまとめて記載します。使用言語も併せて記載します。図・フローチャート・設計書・仕様書等は入れないようにします。
・その著作物について、既にプログラム著作物の登録がされている場合には、申請書に前登録の年月日及び登録番号を記載すれば、再度明細書を提出する必要はありません。
(3)プログラムの著作物の複製物
・申請するプログラムの著作物の複製物を、A6版のマイクロフィッシュで作成して提出します。その際、ソース・プログラム、オブジェクト・プログラムのどちらでもかまいません。
(4)その他必要な資料
・代理人により申請する場合は、その権限を証明する書面(委任状)を添付します。
・法人として申請する場合は、代表者を証明できる書面として「代表者資格証明書」又は「登記簿抄本」等を添付します。
・同日に複数件の申請をする場合は、委任状及び代表者資格証明書は援用できます。
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U.第一発行年月日等の登録(著作権法第76条)
1.概要
公表された著作物について、その第一発行年月日又は第一公表年月日を登録するものです。
(1)「発行」とは、公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数(50部程度)の複製物が、複製権者又はその許諾を得た者によって作成され、頒布された場合をいいます。
(2)「公表」とは、
@「発行」された場合
A著作権法第22条から第25条までに規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によって公衆送信された場合
B法第23条第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によって送信可能可された場合をいいます。
2.申請者
原則として著作権者ですが、無名又は変名の著作物の場合は、その発行者も申請できます。
3.効果
(1)登録に係る年月日(申請書に記載されている第一発行年月日又は第一公表年月日)に最初の発行又は最初の公表があったものと推定され、後日訴訟が発生して誰が正当な権利者であるかが争われる場合などに有利な証拠になります。
(2)公表された法人著作のプログラムの著作物の保護期間は、その創作後50年とされていますので、保護期間の起算点が明確になります。
4.提出資料
(1)申請書
(2)著作物の明細書
明細書作成上の留意点
・「著作者の氏名」は著作者の実名を記載し、カタカナでふりがなをつけます。
・共同著作の場合は、その著作者全員の連名になります。
・「著作物の内容」は、「プログラムの分類表」にしたがって1つ記載し、プログラムの機能を200字から400字程度にまとめて記載します。使用言語も併せて記載します。図・フローチャート・設計書・仕様書等は入れないようにします。
・その著作物について、既にプログラム著作物の登録がされている場合には、申請書に前登録の年月日及び登録番号を記載すれば、再度明細書を提出する必要はありません。
(3)プログラムの著作物の複製物
・申請するプログラムの著作物の複製物を、A6版のマイクロフィッシュで作成して提出します。その際、ソース・プロ グラム、オブジェクト・プログラムのどちらでもかまいません。
(4)その他必要な資料
・代理人により申請する場合は、その権限を証明する書面(委任状)を添付します。
・第一発行年月日を証明する資料として「50部程度の受領書等の写し(プログラム名、受領年月日、受領印の各記載があること)」あるいは販売証明書」を添付します。
・第一公表年月日を証明する資料として、第三者による「ダウンロード証明書」又は「移動証明書」等を添付します。
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V.実名の登録(著作権法第75条)
1.概要
無名又は変名で公表された著作物について、その著作者の実名を登録するものです。
2.申請者
申請者は、著作者又は著作者の遺言により指定された者に限られます。
3.効果
(1)実名が登録された者は、その著作物の著作者と推定され、後日、その著作物の著作者が誰であるかについて訴訟がおきた場合にその立証が容易となります。
(2)無名又は変名の著作物の保護期間は、原則としてその公表後50年を超過するまでですが、この登録をすることによってその著作者の死後50年を超過するまでに延長されます。
4.提出資料
(1)申請書
(2)著作物の明細書
明細書作成上の留意点
・「著作者の氏名」は著作者の実名を記載し、カタカナでふりがなをつけます。
・共同著作の場合は、その著作者全員の連名になります。
・「著作物の内容」は、「プログラムの分類表」にしたがって1つ記載し、プログラムの機能を200字から400字程度にまとめて記載します。使用言語も併せて記載します。図・フローチャート・設計書・仕様書等は入れないようにします。
・その著作物について、既にプログラム著作物の登録がされている場合には、申請書に前登録の年月日及び登録番号を記載すれば、再度明細書を提出する必要はありません。
(3)プログラムの著作物の複製物
・申請するプログラムの著作物の複製物を、A6版のマイクロフィッシュで作成して提出します。その際、ソース・プログラム、オブジェクト・プログラムのどちらでもかまいません。
(4)その他必要な資料
・代理人により申請する場合は、その権限を証明する書面(委任状)を添付します。
・実名を証明することができる書面として戸籍、登記簿の謄・抄本、住民票の写し等を添付します。
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W.著作権の登録(著作権法第77条)
1.概要
著作権に関する権利の変動を登録するものです。
2.申請者
(1)登録権利者及び登録義務者の共同申請を原則としています。
(2)単独で申請ができるのは、次の場合です。
a.登録義務者の承諾
登録義務者の承諾書が添付されているときは、登録権利者だけで単独申請できます。
b.判決による登録
判決による登録は、登録権利者だけで申請することができます。ここでいう判決とは、登録手続き上の一定の行為を登録義務者に命ずる給付判決であることを要し、また、判決のほかに確定判決と同一の効力を有する裁判上の和解等も含まれます。
c.登録名義人の表示の変更又は更正の登録
登録名義人(登録原簿上の権利の帰属主体)の表示(住所、名称)の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができます。
(3)次の場合は、当事者以外でも申請することができます。
a.相続人による登録申請
b.債権者代位による登録申請
民法第423条の規定に基づいて、債務者の有する登録請求権に代位して、債権者の名において、債務者名義の登録申請をすることができます。
3.効果 この登録は、対抗要件としての登録であるため、次の事項は登録しなければ第三者に対抗することができません。
(1)著作権の移転(相続その他の一般承継を除く)
(2)著作権の処分の制限
(3)著作権を目的とする質権の設定
(4)著作権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継を除く)
(5)著作権を目的とする質権の変更
(6)著作権を目的とする質権の消滅(混同または著作権若しくは担保する質権の消滅によるものを除く)
(7)著作権を目的とする質権の処分の制限
4.提出資料
(1)申請書
(2)著作物の明細書
明細書作成上の留意点
・「著作者の氏名」は著作者の実名を記載し、カタカナでふりがなをつけます。
・共同著作の場合は、その著作者全員の連名になります。
・「著作物の内容」は、「プログラムの分類表」にしたがって1つ記載し、プログラムの機能を200字から400字程度にまとめて記載します。使用言語も併せて記載します。図・フローチャート・設計書・仕様書等は入れないようにします。
・その著作物について、既にプログラム著作物の登録がされている場合には、申請書に前登録の年月日及び登録番号を記載すれば、再度明細書を提出する必要はありません。
(3)プログラムの著作物の複製物
・申請するプログラムの著作物の複製物を、A6版のマイクロフィッシュで作成して提出します。その際、ソース・プログラム、オブジェクト・プログラムのどちらでもかまいません。
(4)その他必要な資料
a代理人により申請する場合は、その権限を証明する書面(委任状)を添付します。
b登録の原因を証明する書面(譲渡証書、質権設定契約書、給付判決文など)
c登録義務者の承諾により、登録権利者だけで申請するときは、登録義務者の承諾書
d登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する資料
e登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するときは戸籍又は登記簿の謄・抄本、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
f登録の目的に係る著作権又は質権が登録名義人から登録義務者に相続その他の一般承継により移転したものであるときは、戸籍又は登記簿の謄・抄本、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
g申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるときは、戸籍又は登記簿の謄・抄本、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
h登録の変更、更正又は抹消若しくは抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本
i民法第423条の規定により、債権者が債務者に代位して申請するときは、その代位の原因を証明する書面
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X.申請書類の提出方法等
申請書類の提出は、財団法人ソフトウェア情報センターへ直接持参するか、又は郵送により行います。
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