ホームページの著作権/ホームページその他著作権の保護の有効な手段としての存在事実証明
ホームページの創作の証明・創作物の証明・著作権保護−−特許における先使用権成立の証としても存在事実証明が有効です。
ホームページの著作権性
ホームページの著作権上の注意点
ホームページの著作権を侵害された場合の対抗措置
ホームページを持つ方の「著作権」塾
「著作権」知っ得レポート
著作物の存在事実証明
著作権とは
著作権なんでも相談
著作権登録について
プログラム登録のすすめ
行政書士の行なう著作権業務について
TSO
富所社会保険労務士行政書士事務所

千葉県印西市草深2194 ビッグルーフ209

TEL 0476-48-8003
FAX 0476-48-8004
事務所案内
サイトマップ
著作権情報センタ
その他のリンクのページ
著作権とは


目次

著作権とは何か
登録が必要か
著作物となる4つの要件
保護を受ける著作物
著作物とは
その他の著作物
保護を受ける著作物
著作者について
著作者の定義
著作者の特例
著作者の権利
著作者人格権
著作権
著作者の権利の保護期間
著作隣接権について
実演家の権利
レコード製作者の権利
放送事業者・有線放送事業者の権利
著作隣接権の保護期間
著作物の利用について

.●.著作権とは何か
 知的財産権または知的所有権という言葉が最近よく聞かれます。これは大きく二つに分けることができます。一つは特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった工業所有権です。そしてもう一つが、文化的な創作物を保護の対象とする著作権で、著作権法という法律で保護されています。
 文化的な創作物とは、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルをいいます。文化的な創作物、つまり著作物には次のようなものがあります。言語・音楽・舞踊・無言劇・美術・建築・地図・図形・映画・写真・プログラム著作権の目的は創作表現の保護なので、表現方法に作者の創作性が必要です。また、著作権はアイデアは保護しません。アイデアの表現を保護します。 

       目次へ


登録が必要か
 特許や実用新案など工業所有権は、登録しなければ権利が発生しません。これに対して著作権は、権利を得るための手続きを何も必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、著作者の死後50年間保護されます。これを無方式主義といいます。
 著作物とはなにか―― 「著作者の権利」によって保護されているものを著作物といいます。

                                                目次へ

著作物となる4つの要件
1思想または感情の表現であること
 書いた人の思想や感情と無関係な単なるデータなどは該当しません。しかし、その情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するデータベースは著作物であり、保護の対象となります。(例えば企業の従業員情報や顧客情報のデータベース)
2創作的なものであること
 ここで言う「創作」の意味は厳格な「新規性」ではなく、既存の作品や事実を参考にしていても、その表現方法が模倣でなく著作者自身の表現であればかまいません。結果的に類似していても、創作過程に模倣がなければ別個の著作物となります。
3表現したものであること
 アイデアや思想・感情そのものは著作物ではありません。それらが表現されたものが著作物となります。「表現」というのは印刷・録音などの有形のものだけでなく、演奏や講演など無形のものも含まれます。
4文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの
 高度な芸術性・学問性を求めているものではなく、著作者の知的創作活動によるものかどうかということです。どんなに優れた作品であってもこの範囲外の工業製品は著作物ではありません。

 以上の4つの条件を満たしていれば、こどもの作文や絵など、著作物であるものはわれわれの周りに身近に存在しています。

                                            目次へ


●保護を受ける著作物――
 著作権法により無断で使用してはいけない著作物は次のものです。

1国籍条件
 日本国民が創作したもの
2発行地条件
 最初の発行が日本国内であること
3条約条件
 条約により日本国が保護の義務を負うことになっている著作物

 著作物であっても著作権法上の保護を受けないものがあります。
1憲法その他の法令
2国や地方公共団体または独立行政法人の告示、訓令、通達など
3裁判所の判決、決定、命令など
4上記3つの翻訳物や編集物で国、地方公共団体または独立行政法人の作成するもの
 これらのものは、その性質上、国民に広く開放して利用されるべきものであるた
め保護対象外となっています。  

                           目次へ

●著作物とは

 著作物には次のような物があります。これはあくまでも例なので、どれかに属さなければ著作物ではないということではありません。

1言語の著作物 講演・論文・レポート・作文・小説・脚本・詩歌・俳句など(事実の伝達にすぎない時事の報道は該当しません。)
2音楽の著作物 楽曲・楽曲を伴う歌詞
3舞踊・無言劇の著作物 日本舞踊・バレエ・ダンス・舞踊・パントマイムの振り付け(振り付けが該当します。踊りそのものは実演に該当します。)
4美術の著作物 絵画・版画・彫刻・漫画・書・舞台装置など(実用品としての応用美術については、日本の場合、一品製作の美術工芸品のみを著作物としています。)
5建築の著作物 芸術的な建築物(ありふれたビルなどは該当しません。)
6地図・図形の著作物 地図・学術的な図面・図表・設計図・立体模型・地球儀など
7映画の著作物 劇場用映画・アニメ・ビデオ・ゲームソフトの映像部分などの録画されている動く映像
8写真の著作物 写真・グラビアなど
9プログラムの著作物 コンピュータプログラム(プログラムの著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法は著作権法による保護は受けられません。)

 映画の著作物以外は録音・録画・印刷など「固定」されている必要はありません。原稿なしの講演や即興の歌であっても著作物となります。

目次へ

●その他の著作物

1二次的著作物
 外国の小説を日本語に翻訳する場合、クラシック音楽をポピュラー音楽に編曲する場合、脚本に基づいて映画を製作する場合、論文などの長文を要約した場合などは原作に基づいた創作になります。このようなものを二次的著作物といい、原著作物とは別個の著作物として保護を受けます。原著作物の著作者は二次的著作物の利用に関する権利も有するので、二次的著作物を利用する場合には、二次的著作物の著作者のほか、原著作物の著作者の許諾も必要となります。
2編集著作物
 百科事典、雑誌などについては、素材である個々の著作物の選択又はそれらの配列方法に創作性を有する場合には、著作物として保護を受けます。英単語集、職業別電話帳など、著作物でないデータを素材とするものであっても、その素材の選択又は配列に創作性があるものは編集著作物となります。
3データベースの著作物
 「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」は、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有する場合には著作物としての保護を受けます。データベースの著作物は編集著作物と似ていますが、素材の配列ではなく、情報の体系的な構成に著作物としての重要な要素を認めている点で異なります。
4共同著作物など
 共同著作物とは、「2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」をいいます。例えば座談会などは発言者全員の著作物になります。

目次へ

●保護を受ける著作物
 保護の対象とする著作物の範囲については著作権法第6条で規定しています。
1日本国民の著作物
 日本国民の著作物は、発行、未発行に関わらず保護の対象となります。複数の著作者による共同著作物であっても、そのうちひとりが日本人であれば、日本の著作権法の保護を受けることができます。「日本国民」には法人も含まれます。
2最初に国内で発行された著作物
 日本国民が著作者でなくても、日本で最初に発行された著作物については日本の著作権法により保護を受けます。 「発行」とは、書籍やレコードなど著作物の複製物を相当程度の部数作成し、頒布することをいい、「最初に国内で発行すること」には最初に国外で発行したが、それから30日以内に日本国内で発行したものを含みます。
3条約により日本が保護の義務を負う著作物
 日本は著作権に関する国際条約として、ベルヌ条約、万国著作権条約、WIPO著作権条約、WTO協定に加入しています。それぞれの条約で規定された著作物を保護する義務を負っています。

目次へ

■著作者について
著作者の定義
 著作者とは著作物を創作する者をいいます。企画した人、資金を出した人は著作者ではありません。「著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名が著作者名として表示されている者」を著作者と推定することとしています。著作物の原作品への著作者名の表示というのは絵画における署名・落款のことをいいます。また、著作物の公衆への提供の際の著作者名の表示とは書籍の奥付への記載などをいい、公衆への提示の際の著作者名の表示とは、演奏会のプログラムへの記載などをいいます。

目次へ

著作者の特例
 著作者は通常自然人ですが、法人の場合もあります。「法人」は法人格を有するものだけでなく法人格を有しない社団・財団でも代表者が定められているものを含みます。また、共同著作物の場合は複数の者が著作者となります。

目次へ


著作者の権利
 著作物を創作した人に認められる権利は、大きく言って「著作者人格権」と「著作権」があります。 「著作者人格権」というのは人格的な利益を保護するものです。「著作権」は狭い意味では財産的な利益を保護するものです。この2つを合わせて広い意味での「著作権」と言っています。

目次へ

著作者人格権
 著作者人格権は著作者本人だけが持っている権利で、他人に譲ったり、相続したりすることはできません。本人が死亡すると消滅します。次の3つの権利があります。
1公表権
 自分の著作物を公表するかしないか、公表するとすれば、いつ、どのような方法、形で公表するのかを決めることができる権利です。
2氏名表示権
 自分の著作物を公表するときに、氏名を表示するかしないか、するとすれば実名か変名かを決めることができる権利です。匿名にしたり、ペンネームを使いたい場合にその意向を尊重するという趣旨です。
3同一性保持権
 自分の著作物の内容や題号を勝手に変えさせない権利です。同一性保持権の侵害とは、例えばスペースが足りないということで勝手に著作物の一部をカットすることなどがあります。

目次へ

著作権
 ここでいう著作権とは財産権としての著作権です。この著作権というのは、著作物を出版したり上演したりする権利を独占することです。実際には、自分の著作物を他人が利用することについて許諾したり拒否する権利です。細かくは著作物の利用形態の違いによって、次のように分けられます。
1複製権
印刷・写真・コピー・録音・録画などにより著作物を有形的に再製する権利
2上演権・演奏権
著作物を公に上演・演奏する権利
3上映権
著作物を公に上映する権利
4公衆送信権・伝達権
放送する権利、ネットワークに接続しているサーバーに情報を記録・入力することなど。
5口述権
朗読など口頭で公に伝達する権利
6展示権
美術の著作物、未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
7頒布権
映画の著作物を販売・貸与する権利
8譲渡権
映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆に譲渡する権利
9貸与権
映画以外の著作物の複製物を公衆に貸与する権利
10翻訳権・編曲権・変形権・翻案権
二次的著作物を創作する権利
11二次的著作物の利用権
二次的著作物の利用について、原著作物の著作者がもっている権利

目次へ

著作者の権利の保護期間
1原則
著作者の死後50年
2無名・変名の著作物
著作者が特定できない場合は、著作物の公表後50年
3団体名義の著作物
公表後50年。創作後50年以内に公表されなかった場合は創作後50年
4映画の著作物
公表後50年。創作後50年以内に公表されなかった場合は創作後50年

 保護期間の始まりは、著作者が著作物を創作したときからです。
 保護期間の満了により消滅するのは財産権としての著作権で、著作者人格権は本人の死亡で消滅します。しかし、著作者の死後であっても著作者人格権の侵害行為は禁止されています。

目次へ

著作隣接権について
 著作権法は、著作物の創作者を保護するだけでなく、著作物を伝達する役割を果たしている人々も保護しています。伝達する人とは、実演家(俳優・演奏家・演出家など)、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者です。これらの人々には著作物の創作に準ずる行為があるので、著作隣接権として保護しています。

目次へ

実演家の権利
1氏名表示権
実演家の氏名を表示するかどうか決定する権利
2同一性保持権
実演を改変させない権利
3録音権・録画権
実演を録音・録画する権利
4放送権・有線放送権
実演を放送、有線放送する権利
5二次使用料を受ける権利
市販のレコード・CD・テープなどが放送や有線放送で使われた場合、その事業者から二次使用料を受け取る権利
6譲渡権
実演の録音・録画物を譲渡により公衆に提供する権利
7貸与権
商業用CDなどを貸与する権利。最初に販売された日から1年を経過した場合は貸レコード業者から報酬を受ける権利となる。
8送信可能化権
インターネットのホームページなどから自動的に送信できるようにする権利

目次へ

レコード製作者の権利
 複製権、二次使用料を受ける権利、譲渡権、貸与権、送信可能化権があります。

目次へ

放送事業者・有線放送事業者の権利
 複製権、再放送権・有線放送権、テレビジョン放送の伝達権、送信可能化権があります。

目次へ

著作隣接権の保護期間
 実演が行われたときから50年
 レコードの発売から50年
 放送・有線放送が行われたときから50年

目次へ

著作物の利用について
 著作物を利用するには、その都度著作権者から許諾を得るのが原則です。しかし、著作権法では、一定の場合には著作物を無断で利用できる例外があります。
1私的利用のための複製
 個人的又は家庭内、少人数の友人の間などで使用する目的で複製する場合は、無断でできます。ただし、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合には、許諾を必要とする」こととなっています。(コンビニエンスストアなどに設置してあるコピー機については、経過措置として、当分の間自動複製機器に含めないことになっています。) また、コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置を使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要です。
 デジタル方式による録音録画機器・記録媒体を用いた私的複製については著作権者への補償金の支払が義務付けられています。実際には、あらかじめデジタル方式による録音録画機器・記録媒体の販売価格に上乗せされていて、権利者に分配されています。
2図書館などでの複製
 図書館等が利用者の調査研究目的のため、また、図書館資料の保存のために必要な場合には、著作物を許可なく複製することができます。複製することができる図書館は政令で限定されています。(司書又は司書相当の職員が置かれている施設)
3引用
 公表された著作物を自分の創作する著作物の中に取り入れて使うことができます。その場合、引用の目的上正当な範囲でなければなりません。量的にも引用される部分が従で、自分の著作物が主でなければなりません。かぎ括弧をつけて引用であることがわかるようにすることも必要です。
 引用により著作物を利用する場合には、原則的に著作者名、題名などの「出所の明示」をしなければなりません。
4教科書への掲載
 学校教育の目的上必要と認められる限度で掲載できます。ただし、著作者に通知することと一定の補償金を支払うことが必要です。
5学校教育番組の放送
 学校教育番組で著作物を放送できます。また、学校教育番組用の教材に著作物を掲載できます。(著作者への通知と補償金については4と同じ)
6学校での複製
 教育を担任する者は、授業の過程で利用するために、著作物を複製することができます。ただし、授業で使う目的でも1冊の書籍の全ページを複製するような、著作権者の利益を不当に害することは認められません。
7試験問題としての複製
 入学試験・会社の採用試験などの問題として複製することは自由にできます。ただし、営利目的のための利用は、著作権者へ補償金を支払うことが必要です。
8点字による複製
 公表された著作物は、点字により複製したり、点字データとしてコンピュータに蓄積しコンピュータ・ネットワークを通じて送信することができます。また、点字図書館や視覚障害者のための福祉施設では、視覚障害者に貸し出しするために、公表された著作物を録音することができます。
9聴覚障害者のための自動公衆送信
 聴覚障害者のために、放送番組の音声の内容を字幕にしてパソコン・ネットワークにより字幕送信(リアルタイム字幕)することは許諾なくできます。
10非営利目的の利用
(1)営利を目的としないこと、聴衆・観客から入場料等の対価を徴収しないこと、出演する人に報酬が支払われないこと。以上の場合には著作権者の許諾なしに上演・演奏・上映・口述することができます。
(2)営利を目的としないで、聴衆・観客から入場料等の対価を徴収しない場合は、権利者の許諾を得て放送される著作物を有線放送することができます。(共用アンテナからマンションの中へ配信するような場合)
(3)営利を目的としないで、聴衆・観客から入場料等の対価を徴収しない場合は、放送又は有線放送される著作物を受信装置を用いて公に視聴させることができます。(家庭用のテレビ・ラジオを用いて視聴させる場合は営利・非営利を問いません。)
(4)営利を目的とせず、複製物の貸与を受ける者から料金を徴収しない場合は、許諾なしで著作物(映画の著作物を除く)を貸し出しできます。(図書館での書籍・CDなどの貸し出し)
(5)国・地方公共団体が設置する視聴覚教育施設・公共図書館などでは、営利を目的とせず、複製物の貸与を受ける者から料金を徴収しない場合は、映画の著作物を許諾なしで貸し出すことができます。(ただし、相当額の補償金の支払が義務付けられています。)
11時事問題の論説の転載
 新聞、雑誌等に掲載された時事問題に関する論説は、転載を禁止する旨の表示がない限り、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送、有線放送することができます。
12政治上の演説などの利用
 公開の場で行われた政治上の演説、陳述、裁判での公開の陳述は、同じ人の行った演説等を編集して利用する場合を除き、自由に利用できます。
13時事事件の報道のための利用
 名画の盗難事件を報道するために、その絵の写真を新聞に載せる場合など、時事事件を報道するときに、その事件を構成し、又はその事件の過程で見聞きされる著作物については、報道の目的上正当な範囲内において、著作権者の許諾なく、その報道に利用することができます。
14裁判手続などにおける複製
 裁判手続きのために必要と認められる場合、立法、行政上の内部資料として必要な場合は、著作物(公表されたものに限らない)を複製することができます。(公務員が執務参考資料として複製することはできません。また、行政の目的上であっても、1冊の本全部を複製することはできません。)
15情報公開法による開示のための利用
 行政機関の長又は地方公共団体の機関は、情報公開法又は情報公開条例により著作物を閲覧又はコピーの交付等により開示するために必要な限度で著作物を利用することができます。これが認められているのは、国の行政機関等がコピー等を行う場合のみであって、情報公開法により文書のコピーをもらった人が、さらにコピーをとって配布することは認められていません。
16放送などのための一時的固定
 放送事業者・有線放送事業者は、放送のための技術的手段として、著作物を一時的に録音・録画することができます。(著作権者から放送・有線放送の許諾を得ることは必要です。)
17美術の著作物などの所有者による展示
 美術の著作物又は写真の著作物などの原作品の所有者は、その作品を自由に展示できます。ただし、美術の著作物の原作品を、街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所に恒常的に設置する場合は、所有者又は所有者から同意を得た者であっても、改めて著作権者の許諾を得ることが必要になります。
18公開の美術の著作物などの利用
 街路や公園など屋外に恒常的に設置された美術の著作物の原作品や建築の著作物は、写真撮影、テレビ放送などが自由にできます。
 ただし、次のような場合を除きます。
(1)彫刻のレプリカを作る場合
(2)建築物を模倣して建築する場合
(3)屋外に恒常的に設置するために複製する場合(建築物をミニチュアにして設置する、彫刻を絵画に複製して設置するなど)
(4)販売目的で美術の著作物を複製する場合
19展覧会の小冊子などへの掲載
 展覧会の開催者は、作品紹介のためのパンフレットなどに、展示される美術作品や写真を掲載することができます。この小冊子(パンフレット)は鑑賞の補助的目的を持ったものに限定されます。販売用のポスター・絵はがき、観賞用の豪華版の場合は、著作権者の許諾が必要となります。
20プログラムの所有者による複製
 プログラムの著作物の所有者は、保存のためのバックアップ・コピーの作成・ハードディスク上へのインストール、ハードウェアやOSの特性に応じた一定の改変など、使用に伴う必然的な複製・翻案は自由にできます。ただし、複数のコンピュータで同時に使うために複製することはできません。また、所有者でなくなった場合は、複製物は廃棄しなければなりません。

このページのトップへ戻る



ホームページホームページホームページの著作権性ホームペ