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著作権登録について


 正しくは著作権等に関する登録といいます。登録制度の概要は次のとおりです。

 著作権等に関する登録についてのお問い合わせはここをクリック


(1)登録の対象となる著作物、実演等
@著作物
●著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定されています。これは、簡単に言うと、著作者の気持ちを自分なりに工夫して表現したもので、それが文化的所産といえるものです。
●著作物の例は次のとおりです。
1言語の著作物 講演・論文・レポート・作文・小説・脚本・詩歌・俳句など(事実の伝達にすぎない時事の報道は該当しません。)
2音楽の著作物 楽曲・楽曲を伴う歌詞
3舞踊・無言劇の著作物 日本舞踊・バレエ・ダンス・舞踊・パントマイムの振り付け(振り付けが該当します。踊りそのものは実演に該当します。)
4美術の著作物 絵画・版画・彫刻・漫画・書・舞台装置など(実用品としての応用美術については、日本の場合、一品製作の美術工芸品のみを著作物としています。)
5建築の著作物 芸術的な建築物(ありふれたビルなどは該当しません。)
6地図・図形の著作物 地図・学術的な図面・図表・設計図・立体模型・地球儀など
7映画の著作物 劇場用映画・アニメ・ビデオ・ゲームソフトの映像部分などの録画されている動く映像
8写真の著作物 写真・グラビアなど
9プログラムの著作物 コンピュータプログラム(プログラムの著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法は著作権法による保護は受けられません。)

 映画の著作物以外は録音・録画・印刷など「固定」されている必要はありません。原稿なしの講演や即興の歌であっても著作物となります。
●そのほか、次のような特別の著作物があります。
1二次的著作物
 外国の小説を日本語に翻訳する場合、クラシック音楽をポピュラー音楽に編曲する場合、脚本に基づいて映画を製作する場合、論文などの長文を要約した場合などは原作に基づいた創作になります。このようなものを二次的著作物といい、原著作物とは別個の著作物として保護を受けます。原著作物の著作者は二次的著作物の利用に関する権利も有するので、二次的著作物を利用する場合には、二次的著作物の著作者のほか、原著作物の著作者の許諾も必要となります。
2編集著作物
 百科事典、雑誌などについては、素材である個々の著作物の選択又はそれらの配列方法に創作性を有する場合には、著作物として保護を受けます。英単語集、職業別電話帳など、著作物でないデータを素材とするものであっても、その素材の選択又は配列に創作性があるものは編集著作物となります。
3データベースの著作物
 「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」は、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有する場合には著作物としての保護を受けます。データベースの著作物は編集著作物と似ていますが、素材の配列ではなく、情報の体系的な構成に著作物としての重要な要素を認めている点で異なります。
4共同著作物など
 共同著作物とは、「2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人
の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」をいいます。例えば座談
会などは発言者全員の著作物になります。
●著作物に該当しないものは、次のようなものです。
1.アイディアや理論など、抽象的なものは著作物ではありません。
2.単なるデータは著作物ではありません。
3.誰が表現しても同じようなものは著作物ではありません。死亡公告、お知らせ欄、単なる記号などは著作物ではありません。
4.実用品に関する意匠等は、茶碗・壷・刀剣などの美術工芸品を除き、著作物ではありません。美的作品であっても、文化的所産といえないものは「美術」の範囲から除かれます。
A実演
 実演とは、著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗読し、又はその他の方法により演ずることを言います。著作物を演じなくても芸能的な性質を有するもの(例えば手品、サーカスなど)であれば実演にあたります。
Bレコード
 レコードとは、CD、録音テープなどに音(著作物に限らない)を固定したものをいいます。
C放送
 放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う、無線通信の送信のことをいいます。
D有線放送
 有線放送とは、公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う、有線電気通信の送信のことをいいます。

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(2)著作権等に関する登録制度の概要

登録の種類 登録の内容及びその効果 申請できる者
実名の登録 無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録をすることができます。
<効果>登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。その結果、著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となります。
無名又は変名で公表した著作物の著作者
著作者が遺言で指定する者
第一発行(公表)年月日の登録 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。
<効果>反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。
著作権者
無名又は変名の著作物の発行者
創作年月日の登録 プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録をうけることができます。
<効果>反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
著作者
著作権・著作隣接権の移転等の登録 著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は著作権若しくは著作隣接権の登録を受けることができます。
<効果>権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
登録権利者及び登録義務者(原則として共同申請だが登録権利者の単独申請も可)
出版権の設定等の登録 出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。
<効果>権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
登録権利者及び登録義務者(原則として共同申請だが登録権利者の単独申請も可)


                          
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(3)登録の方法
@登録事務の流れ
1.申請者は文化庁(プログラムの著作物はソフトウェア情報センター)に申請書・明細書・その他必要な資料を提出します。(プログラムの著作物の登録については別ページで詳しく説明しています。→プログラム登録のすすめ
2.登録申請が受け付けられると申請書その他添付資料の審査が行われます。
3.登録の場合、登録原簿が作成されます。却下の場合、登録免許税の還付手続きをします。
4.登録の場合、登録済通知書が交付されます。却下の場合、却下通知書が交付されます。
A申請に当たっての留意事項
1.事前相談、申請書当のチェック
 初めてとする場合は事前相談をした方がいいと思います。申請予定者の申出により、申請書等のないように問題がないか事前にチェックしてもらえます。
2.申請方法
 申請先に持参又は郵送します。
3.標準処理期間
 受付された申請書等が審査を経て登録され又は却下されるまでの標準処理期間は30日です。
4.補正・却下
●受付された申請書等に不備が発見された場合、職権補正(誤字脱字の修正等の軽微な補正)又は即日補正(2日以内に申請者が補正)できる場合を除き、原則として却下処分にされます。その場合、申請書等はそのまま返却されます。
●却下となるのは次のような場合です。
*登録申請した事項が登録すべきものでないとき
*申請書が方式に適合しないとき
*登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき
 ・申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないとき(当該登録義務者が登録名義人の相続人その他の一般承継人である場合を除く。)
 ・申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く)が著作権登録原簿等と符合しないとき
 ・申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは又は有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないとき
*申請書に必要な資料を添付しないとき
*申請書に登録の原因を証明する資料を添付した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき
*登録免許税を納付しないとき
5.取下げ
 申請については、登録又は却下が行われるまでの間は、申請者の申出により申請の取下げを行うことができます。

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